問15 2024年1月実技(個人資産)
問15 問題文
現時点(2024年1月28日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額を超えない限り、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
2) 「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額7,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、1,400万円となります」
3) 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」
問15 解答・解説
相続税の配偶者控除・小規模宅地の特例・相続税の申告期限に関する問題です。
1)は、適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。
2)は、適切。小規模宅地の特例では、特定居住用は330uを上限に80%減額となります。
設例では、自宅の敷地面積が300uで、自用地価額7,000万円ですから、300uすべてが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=7,000万円×(300u/300u)×80%=5,600万円
従って、特例適用後の評価額の合計は、
評価額合計=自用地評価額−評価減額
=7,000万円−5,600万円
=1,400万円
「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額7,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、1,400万円となります」
3)は、不適切。相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内で、申告書の提出先は、被相続人の住所地の所轄税務署です。
よって正解は、3
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