問30 2024年1月学科

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文「○」「×」選択問題

正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」を選択しなさい。

個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。

1.○

2.×

ページトップへ戻る

問30 解答・解説

土地の相続税評価額に関する問題です。

正解は○。アパートやマンションを建てて賃貸している自分の土地のように、自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合の土地は、貸家建付地として評価されます。

貸家建付地を評価する場合、自用地としての価格から、借地権や借家権、賃貸している割合の評価額を差し引いた額となります。
貸家建付地の評価額=自用地評価額−自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
         =自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

問29              問31

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.