問13 2023年9月実技(個人資産)
問13 問題文
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
2) 「自筆証書遺言は、所定の手続により法務局(遺言書保管所)に保管することができますが、法務局に保管された自筆証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所による検認手続が必要となります」
3) 「Aさんの遺言による相続分の指定や遺贈によって相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となります」
問13 解答・解説
公正証書遺言・自筆証書遺言・遺留分に関する問題です。
1)は、適切。strong>公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、それに基づいて公証人が作成するものですが、証人2名以上の立会いが必要で、手数料がかかります。
2)は、不適切。自筆証書遺言は法務局に保管可能であり、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。
3)は、不適切。遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により、相続人の遺留分が侵害された場合でも、遺言自体は有効です。
ただし、相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合には、侵害された遺留分については無効となります。
よって正解は、1
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