問8 2023年9月実技(保険顧客)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Mさんは、《設例》の長期平準定期保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

1) 「当該生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、保険期間の途中でピーク時期を迎え、その後は低下しますが、保険期間満了時に満期保険金が支払われます」

2) 「現時点で当該生命保険を払済終身保険に変更する場合、契約は継続するため、経理処理は必要ありません」

3) 「当該生命保険を払済終身保険に変更し、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義を変更することで、当該払済終身保険を役員退職金の一部としてAさんに現物支給することができます」

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問8 解答・解説

法人の生命保険の商品性・経理処理に関する問題です。

1)は、不適切。長期平準定期保険を解約する場合、保険期間の6割程度の時点が最も高い返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)となります(実質100%超)が、その後減少し、保険期間満了時は0(ゼロ)となります(満期保険金も無し)。

2)は、不適切。長期平準定期保険を払済終身保険へ変更する場合、解約返戻金相当額は保険料積立金として資産計上し、変更時点での資産計上額については前払保険料として資産計上します。また、変更時点の資産計上額と解約返戻金相当額との差額については、雑収入(または雑損失)として計上します。
長期平準定期保険では、前半6割期間での保険料支払い時は、保険料の2分の1を定期保険料として損金算入し、2分の1を前払保険料として資産計上ですので、本問の場合これまでの年間支払保険料260万円のうち、130万円は前払保険料として資産計上されているはずです。
現時点の払込保険料累計額は5,200万円ですから、資産計上額はその2分の1の2,600万円です。資産計上額2,600万円<解約返戻金4,200万円ですので、差額1,600万円を雑収入として益金算入するため、変更した事業年度の経常利益は大きく増大する可能性があります。
なお、現在では長期平準定期保険の経理処理方法は変更されており、2019年7月8日以後の契約分からは、定期保険と第三分野の保険における、最高解約返戻率が50%超となる保険商品について、最高解約返戻率に応じて3段階の損金算入規制が設定されています。

3)は、適切。払済保険は、生命保険の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金をもとに、“保険期間は変えない”で、“保険金額は少ない”保険に変更したものですが、長期平準定期保険や逓増定期保険を払済終身保険に変更することも可能であり、保険料負担を軽減可能です。
また、法人が役員や従業員にかけた生命保険は、受取人を役員・従業員本人やその遺族に名義変更し、退職金の一部として現物支給可能です。
この場合、支給時点での解約返戻金相当額が退職収入とみなされ、他の退職手当等と合算して、退職所得額が計算されます。

よって正解は、3

問7             問9

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