問11 2023年5月実技(資産設計)
問11 問題文
下記<資料>に基づき、目黒昭雄さんの2022年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
<資料>
※2022年12月31日時点のデータである。
※家族は全員、昭雄さんと同居し、生計を一にしている。
※障害者または特別障害者に該当する者はいない。
1.妻の聡美さんは控除対象配偶者となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
2.長男の幸一さんは特定扶養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。
3.二男の浩二さんは一般の扶養親族となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
問11 解答・解説
所得税の配偶者控除・特定扶養控除・扶養控除に関する問題です。
1.は、不適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、給与所得100万円の妻聡美さんは配偶者控除の対象外となります。
2.は、適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、所得0円の長男幸一さん(21歳)は特定扶養控除63万円の対象です。
3.は、不適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、所得0円の二男昭雄さん(14歳)は扶養控除の対象外です。
よって正解は、2
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