問13 2023年5月実技(保険顧客)
問13 問題文
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、兄Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」
2) 「Aさんは、自身が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます」
3) 「Aさんが公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となりますが、妻Bさんは証人になることはできません」
問13 解答・解説
遺留分・自筆証書遺言・公正証書遺言に関する問題です。
1)は、不適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
従って、本問の法定相続人は、妻、兄の2人です。また、遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。よって本問の場合、遺留分侵害額請求権を行使できるのは、配偶者である妻のみです。
2)は、適切。自筆証書遺言は法務局に保管可能であり、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。
3)は、適切。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。
また、未成年の場合や、推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族も証人になれません。
よって正解は、1
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