問2 2023年5月実技(保険顧客)
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
2) 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、妻Bさんが65歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」
3) 「Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、年金の減額率は30%となります」
問2 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・加給年金・年金の繰上げに関する問題です。
1)は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、1961(昭和)36年4月2日以降生まれ(女性は1966(昭和41)年4月2日以降)の人には支給されません。
よって、1968年生まれの男性のAさんと1973年生まれの女性のBさんには特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。
2)は、適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は511月(42年7ヶ月)で、妻Bさんの厚生年金被保険者期間は108月(9年)でAさんより年下(Aさんが65歳時にBさんは65歳未満)ですので、加給年金の支給対象です。
3)は、不適切。年金を繰上げ受給する場合、一ヶ月につき0.4%減額され、減額された年金額で生涯支給されます(2022年3月までは0.5%減額)。
よって、60歳0ヶ月で繰上げ受給した場合の減額率は、5年×12月×0.4%=24% となります。
よって正解は、3
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