問13 2023年1月実技(資産設計)
問13 問題文
2023年1月5日に相続が開始された皆川健太郎さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
※夏希さんと智彦さんは適法に相続を放棄している。
1.美千子 2/3 喜美子 1/3
2.美千子 1/2 喜美子 1/2
3.美千子 1/2 莉緒 1/2
問13 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。よって、相続放棄した夏希さんも、その子である孫の莉緒さんの法定相続分もありません。
よって本問の場合、法定相続人は配偶者である美千子さんと、直系尊属である喜美子さんの計2人となります。
配偶者と直系尊属が相続人のとき、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1ですから、配偶者である美千子さんの法定相続分は2/3、直系尊属である喜美子さんの法定相続分は1/3となります。
よって正解は、1
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