問7 2023年1月実技(個人資産)
問7 問題文
Aさんの2022年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「所得税の確定申告書は、原則として、2023年2月16日から3月31日までの間に、Aさんの住所地を所轄する税務署長に提出してください」
2) 「Aさんは、不動産所得の金額が20万円を超えていますので、所得税の確定申告をしなければなりません」
3) 「Aさんは、所得税の確定申告をすることにより、外貨定期預金の為替差損の金額を、不動産所得の金額と損益通算することができます」
問7 解答・解説
所得税の申告期限・給与所得者の確定申告・損益通算に関する問題です。
1)は、不適切。所得税の確定申告の期間は、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間で、申告書の提出先は、住所地の所轄税務署です。
2)は、適切。給与所得者は通常年末調整されるため、確定申告は不要ですが、主に以下の3つの条件のいずれかに当てはまる場合、確定申告が必要です。
・給与の年間総額が2,000万円を超える場合
・給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合
・給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入と、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合
Aさんの不動産所得は30万円ですので、Aさんは確定申告が必要です。
3)は、不適切。不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できますが、外貨預金の為替差損益は、雑所得として総合課税の対象ですので、不動産所得等の他の所得とは損益通算できません。
※損益通算できない 所得(雑所得や一時所得)の損失は、ゼロとして所得がなかったものとして扱われます。
よって正解は、2
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