問11 2023年1月実技(保険顧客)

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの2022年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、Aさんは、配偶者控除の適用を受けることができません」

2) 「長女Cさんは、特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができます」

3) 「二女Dさんは、控除対象扶養親族に該当しないため、Aさんは、二女Dさんについて扶養控除の適用を受けることができません」

ページトップへ戻る

問11 解答・解説

所得税の配偶者控除・特定扶養控除・扶養控除に関する問題です。

1)は、適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません

2)は、適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、給与収入90万円の長女Cさん(21歳)は特定扶養控除63万円の対象です。

3)は、不適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円で、生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円の二女Dさん(17歳)は扶養控除38万円の対象です。

よって正解は、3

問10             問12

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.