問11 2023年1月実技(保険顧客)
問11 問題文
Aさんの2022年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、Aさんは、配偶者控除の適用を受けることができません」
2) 「長女Cさんは、特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができます」
3) 「二女Dさんは、控除対象扶養親族に該当しないため、Aさんは、二女Dさんについて扶養控除の適用を受けることができません」
問11 解答・解説
所得税の配偶者控除・特定扶養控除・扶養控除に関する問題です。
1)は、適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
2)は、適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、給与収入90万円の長女Cさん(21歳)は特定扶養控除63万円の対象です。
3)は、不適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円で、生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円の二女Dさん(17歳)は扶養控除38万円の対象です。
よって正解は、3
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