問14 2022年9月実技(資産設計)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

妹尾勇二さん(78歳)は、将来発生するであろう自身の相続について、遺産分割等でのトラブルを防ぐために公正証書遺言の作成を検討しており、FPの塩谷さんに相談をした。公正証書遺言に関する塩谷さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。

1.「すでに作成した公正証書遺言を撤回したい場合、自筆証書遺言では撤回することはできません。」

2.「公正証書遺言を作成する場合、証人の立会いは必要ありません。」

3.「公正証書遺言を作成した場合、相続発生後、家庭裁判所に対してその検認を請求する必要はありません。」

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問14 解答・解説

公正証書遺言に関する問題です。

1.は、不適切。遺言書を作成し直すこと(遺言の撤回)は、いつでも可能であり、自筆証書遺言や公正証書遺言といった遺言書の形式に関わらず、どの遺言でも新たに作成することも可能です。

2.は、不適切。公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、それに基づいて公証人が作成するものですが、証人2名以上の立会いが必要で、手数料がかかります

3.は、適切。自宅等に保管された自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局に保管した自筆証書遺言や公正証書遺言は検認不要です。

よって正解は、3

問13              問15

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