問9 2022年5月実技(資産設計)
問9 問題文
香川利春さんが2021年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の利春さんの2021年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2021年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
<資料>
[終身保険(無配当、一般の生命保険料控除)]
契約日:2012年3月1日
保険契約者:香川 利春
被保険者 :香川 利春
死亡保険金受取人:香川 りつ子(妻)
2021年の年間支払保険料:76,200円
[定期保険(無配当、一般の生命保険料控除)]
契約日:2015年3月1日
保険契約者:香川 利春
被保険者 :香川 利春
死亡保険金受取人:香川 りつ子(妻)
2021年の年間支払保険料:37,200円
<所得税の生命保険料控除額の速算表>
[2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]
○一般生命保険料控除、個人年金保険料控除
(注)支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいう。
[2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]
○一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除
(注)支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいう。
1.40,000円
2.50,000円
3.67,650円
問9 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険については、生命保険料控除が一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)となっています。
本問の保険は、2012年(平成24年)3月と2015年(平成27年)3月に契約しているため、上記の新しい控除枠で計算することになります。
本問の終身保険と定期保険は一般の生命保険料控除の対象で、終身保険は「年間支払保険料76,200円」、定期保険は「年間支払保険料37,200円」とありますので、
年間の支払保険料合計=76,200円+37,200円=113,400?円>80,000円 ですので、控除額は上限の4万円となります。
よって正解は、1
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