問15 2022年1月実技(個人資産)

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

現時点(2022年1月23日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 「Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、4,200万円となります」

2) 「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額8,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、1,600万円となります」

3) 「妻Bさんが配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか少ない金額までであれば、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」

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問15 解答・解説

相続税の基礎控除・小規模宅地等の特例・相続税の配偶者控除に関する問題です。

1)は、適切。相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
よって本問の法定相続人は、配偶者である妻Bと、長男Cの計2人ですから、
相続税の基礎控除=3,000万円+2人×600万円=4,200万円

2)は、適切。小規模宅地の特例では、特定居住用は330uを上限に80%減額となります。
設例では、自宅の敷地面積が300uで、自用地価額8,000万円ですから、300u全てが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地価額×適用上限/敷地面積×減額割合
               =8,000万円×(300u/300u)×80%=6,400万円

従って、特例適用後の評価額の合計は、
評価額合計=自用地評価額−評価減額
     =8,000万円−6,400万円
     =1,600万円

3)は、不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。

よって正解は、3

問14             目次

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