問2 2021年9月実技(個人資産)
問2 問題文
次に、Mさんは、老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「1961年4月2日以後に生まれた男性の場合、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。女性の支給開始年齢は5年遅れで引き上げられていますので、Aさんは60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
2) 「Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
3) 「Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は20年以上ありますので、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額には加給年金額が加算されます」
問2 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・加給年金に関する問題です。
1)は、不適切。特別支給の老齢厚生年金は、1964年4月2日〜1966年4月1日生まれの女性の場合、64歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・1953年4月1日以前生まれ…………………60歳
・1953年4月2日〜1955年4月1日生まれ……61歳
・1955年4月2日〜1957年4月1日生まれ……62歳
・1957年4月2日〜1959年4月1日生まれ……63歳
・1959年4月2日〜1961年4月1日生まれ……64歳
※1961年4月2日以降生まれ(女性は1966年4月2日以降)は特別支給の老齢厚生年金なし。
設例では、Aさんの生年月日は1964年10月13日とありますので、報酬比例部分の支給が64歳から開始されます。
2)は、適切。特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳になると、その受給権は消滅し、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生しますが、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時の記録に基づいて支給されます。
3)は、不適切。受給権者本人の厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、Aさんは離婚しており配偶者がいないため、加給年金の対象外です。
よって正解は、2
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