問3 2021年9月実技(保険顧客)

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

最後に、Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

1) 「Aさんには国民年金の未加入期間がありますが、60歳から65歳になるまでの間、その未加入期間に相当する月数について、国民年金に任意加入して保険料を納付した場合、老齢基礎年金の年金額を増額することができます」

2) 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」

3) 「妻Bさんは、原則として64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」

ページトップへ戻る

問3 解答・解説

国民年金の任意加入・加給年金・特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。

1)は、適切。国民年金加入者は、保険料納付済期間が40年間(480月)に満たない場合や、受給資格期間が10年に満たない場合は、60歳以後も国民年金に任意加入し、65歳になるまで保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができます。
60歳時点で受給資格期間を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入可

2)は、不適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は212月=17年8ヶ月で20年未満のため、加給年金の対象外です。

3)は、不適切。特別支給の老齢厚生年金は、男性は1961年4月2日以降生まれ、女性は1966年4月2日以降生まれの場合は支給対象外です。
設例では、妻Bさんの生年月日は1966年8月22日とありますので、報酬比例部分の支給はありません。

よって正解は、1

問2             第2問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.