問3 2021年5月実技(個人資産)
問3 問題文
最後に、Mさんは、Aさんが65歳以後に受給することができる老齢厚生年金および定年退職後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
2) 「Aさんは、定年退職後、介護保険の第2号被保険者から第1号被保険者に種別を変更する届出書を住所地の市町村(特別区を含む)に提出する必要があります」
3) 「Aさんは、退職日の翌日から最長2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができますが、保険料はAさんが全額負担します」
問3 解答・解説
加給年金・公的介護保険・健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。
1)は、不適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。Aさんが65歳になって老齢厚生年金を受給する時点で、妻Bさんは65歳になっているため、Aさんには加給年金は支給されません。
2)は、不適切。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者ですので、定年退職しても、65歳になるまでは介護保険の被保険者としての区分に変更はありません。
なお、サラリーマン等の国民年金の第2号被保険者が、自営業者等の第1号被保険者になる場合、扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、国民年金の第1号被保険者となり(種別変更)、国民年金保険料の納付が必要となります。
3)は、適切。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
よって正解は、3
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】