問14 2021年1月実技(資産設計)
問14 問題文
2021年1月4日に相続が開始された筒井賢太郎さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
※広樹さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。
1.由香里1/2 浩太1/4 玲花1/4
2.由香里1/2 浩太1/6 進平1/6 玲花1/6
3.由香里1/2 広樹1/6 浩太1/6 玲花1/6
問14 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
また、相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、本問の場合、法定相続人は配偶者である由香里さんと、子である浩太さん、子である万理奈さんの代襲相続人である孫の玲花さんの計3人となります。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)で、代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、由香里さんの法定相続分は1/2、浩太さんと孫の玲花さんはそれぞれ1/4ずつ(1/2÷2)となります。
よって正解は、1
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