問13 2021年1月実技(個人資産)
問13 問題文
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、兄Cさんおよび甥Dさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」
2) 「Aさんは、自身が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます」
3) 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
問13 解答・解説
遺留分・自筆証書遺言・公正証書遺言に関する問題です。
1)は、不適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
従って、本問の法定相続人は、妻、兄の2人です。また、遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。よって本問の場合、遺留分侵害額請求権を行使できるのは、配偶者である妻のみです。
2)は、適切。2020年7月からは、自筆証書遺言は法務局に保管可能となっており、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。
3)は、適切。公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することが必要です。公証人は、遺言者の口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、作成します。
よって正解は、1
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