問4 2021年1月実技(保険顧客)
問4 問題文
はじめに、Mさんは、生命保険の加入等についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「生命保険に加入する際には、Aさんの傷病歴や現在の健康状態などについて、事実をありのままに正しく告知する必要があります。なお、告知受領権は生命保険募集人が有していますので、当該募集人に対して、口頭で告知してください」
2) 「提案を受けた終身医療保険の保険料払込期間を有期払込にすることで、毎月の保険料負担は減少し、保険料の払込総額も少なくなります。月々の保険料負担を軽減するために有期払込を選択することをお勧めします」
3) 「生命保険は、契約にあたって保険会社指定の医師による診査を受けた場合などを除き、保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ)の対象となり、所定の期間内であれば、書面により申込みの撤回等をすることができます」
問4 解答・解説
告知義務・終身保険の保険料払込方法・クーリングオフに関する問題です。
1)は、不適切。保険法により、保険契約者や被保険者は、保険契約時に、保険会社に対して持病の有無や病歴などの、保険金支払に関わる告知事項に応答する義務(告知義務)がありますが、生保レディや保険の営業マンといった生命保険募集人には告知受領権(告知を受ける権限)がないため、告知は、告知書の記入、医師の診査、健康診断書(写し)の提出等、各保険会社の所定の方法で行う必要があります。
2)は、不適切。終身保険のうち、終身払いは一生保険料を支払い、有期払いは一定期間保険料支払い後には保険料負担なく保障が一生涯続きます。他の条件が同一の場合、毎回の保険料が高いのは有期払いです。
(終身払いのほうが高かったら、保障が同じなのに保険料が高くて一生支払うわけですから、わざわざ終身払いにする人はいなくなってしまいますよね。)
3)は、適切。生命保険契約の撤回を希望する場合、契約の申込日または契約申込みの撤回を記載した書面の交付日の、いずれか遅い日を含めて8日以内であれば、書面による申込みの撤回が可能(クーリングオフ)です。
よって正解は、3
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