問8 2020年9月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの2020年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできません」
2) 「Aさんの場合、公的年金等の収入金額の合計額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
3) 「Aさんの場合、上場株式の譲渡損失の金額を事業所得の金額と損益通算することができます」
問8 解答・解説
青色事業専従者給与・公的年金等控除・上場株式の譲渡損失の損益通算に関する問題です。
1)は、適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
2)は、適切。65歳未満で受け取る公的年金は、年60万円までは公的年金等控除により所得ゼロとなるため、公的年金の雑所得は算出されません。
※2019年分までは年70万円でしたが、2020年分以降は基礎控除が38万円から48万円に引き上げられた反面、公的年金等控除は10万円引き下げられたため、年60万円となっています。
3)は、不適切。上場株式の譲渡による損失は、確定申告することで、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得と損益通算できますが、事業所得や不動産所得などとは損益通算できません。
上場株式の譲渡所得は申告分離課税ですが、事業所得は総合課税ですからね。
よって正解は、3
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