問12 2020年9月実技(保険顧客)
問12 問題文
住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんは、2020年分の所得税から最長で15年間、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます」
2) 「転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、妻Bさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任後は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができなくなります」
3) 「Aさんが2020年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がありますが、翌年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」
問12 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1)は、不適切。住宅ローン控除の控除期間は原則10年間ですが、消費税10%で住宅取得して2019年10月から2020年12月までに居住した場合、控除期間は13年となります。
2)は、不適切。勤務先からの転勤命令により単身赴任した場合でも、配偶者や扶養親族等が居住継続し、単身赴任解消後も引き続きその住宅に居住継続する見込みであるときは、住宅ローン控除を受けることが出来ます。
3)は、適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
よって正解は、3
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