問20 2020年1月実技(資産設計)
問20 問題文
浩介さんと理恵さんが加入している生命保険は下表のとおりである。仮に浩介さんが2020年2月に死亡し理恵さんに保険金が支払われた場合、課税の対象となる税金の種類として、正しいものはどれか。
1.相続税
2.贈与税
3.所得税・住民税
問20 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
従って、終身保険Aは相続税の課税対象です。
よって、浩介さんが死亡した場合、終身保険Aから死亡保険金が受取人である理恵さんに支払われるため、相続税がかかることになります。
次に、生命保険の契約者と受取人が同じである場合、満期保険金や死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
従って、終身保険Bは所得税・住民税の課税対象です。
よって、理恵さんが死亡した場合、終身保険Bから死亡保険金が契約者である浩介さんに支払われるため、所得税・住民税がかかることになります。
なお、契約者(=保険料負担者)・被保険者・保険金受取人が全て異なると、契約者(=保険料負担者)から保険金受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
よって正解は、1
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】