問58 2020年1月学科
問58 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の( )加算の対象となる。
1.1割
2.2割
3.3割
問58 解答・解説
相続税の2割加算に関する問題です。
被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、被相続人の父・母・子(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)です。
子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません。
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
よって正解は、2.2割
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