問46 2020年1月学科
問46 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( 1 )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( 2 )。
1.(1)14.21% (2)できる
2.(1)20.315% (2)できない
3.(1)20.42% (2)できない
問46 解答・解説
配当所得に関する問題です。
上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます。ただし、申告分離課税や確定申告不要制度を選択すると、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収され、確定申告の際に配当控除が適用されません。
また、上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できます。
よって正解は、2.(1)20.315% (2)できない
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