問48 2019年9月学科

問48 問題文と解答・解説

問48 問題文択一問題

次の各文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。

2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は( )となる。

1.8万円

2.10万円

3.12万円

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問48 解答・解説

生命保険料控除に関する問題です。

生命保険料控除は、2012年1月1日以降の契約(新契約)では、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)があります。

ただし、上限額まで控除されるのは、年間の支払保険料が新契約では8万円超(住民税は5.6万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。

従って、一般・個人年金・介護医療の保険料をそれぞれ10万円支払った場合、上限の12万円が控除されることになります。

よって正解は、3.12万円

問47              問49

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