問48 2019年9月学科
問48 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は( )となる。
1.8万円
2.10万円
3.12万円
問48 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
生命保険料控除は、2012年1月1日以降の契約(新契約)では、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)があります。
ただし、上限額まで控除されるのは、年間の支払保険料が新契約では8万円超(住民税は5.6万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
従って、一般・個人年金・介護医療の保険料をそれぞれ10万円支払った場合、上限の12万円が控除されることになります。
よって正解は、3.12万円
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