問19 2019年9月学科
問19 問題文「○」「×」選択問題
正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」を選択しなさい。
所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100u以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。
1.○
2.×
問19 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
正解は×。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です(新築も中古も同様)。
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