問2 2019年5月実技(保険顧客)
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんが現時点(2019年5月26日)において死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2に相当する額になります」
2) 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が360月に満たないため、360月として計算した額になります」
3) 「二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが受給する遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます」
問2 解答・解説
遺族厚生年金に関する問題です。
1)は、不適切。遺族厚生年金の支給額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
2)は、不適切。遺族厚生年金は、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は、現時点で300月未満ですので、300月としてみなした額で遺族厚生年金が算出されます。
3)は、適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます(加算される期間は65歳になるまで)。
よって正解は、3
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