問48 2019年1月学科
問48 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
1.800万円
2.900万円
3.1,000万円
問48 解答・解説
所得税の配偶者控除に関する問題です。
平成30年分の所得税からは、配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件は、いずれも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下となっています。
※以前から配偶者特別控除には納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、という条件がありましたが、配偶者控除も同様となりました。
よって正解は、3.1,000万円
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