問46 2019年1月学科
問46 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。
1.不動産所得
2.事業所得
3.給与所得
問46 解答・解説
不動産所得の事業的規模の判断基準に関する問題です。
不動産所得とは、不動産等(不動産の上に存する権利、船舶又は航空機を含む)の貸し付けによる所得ですので、貸付の規模が事業的規模であったとしても、事業所得とはなりません。
なお、不動産所得は、建物の貸付けが事業的規模に該当する場合は、青色申告特別控除65万円が認められ、事業専従者給与の経費算入も可能となります。
よって正解は、1.不動産所得
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