問32 2019年1月学科
問32 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。
1.6カ月
2.1年
3.1年6カ月
問32 解答・解説
健康保険の傷病手当金に関する問題です。
健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
また、健康保険の傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給され、支給期間は1年6ヶ月が限度です。
よって正解は、3.1年6カ月
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