問24 2019年1月学科
問24 問題文「○」「×」選択問題
正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」を選択しなさい。
建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
1.○
2.×
問24 解答・解説
絶対高さ制限に関する問題です。
正解は×。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
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