問14 2018年9月実技(資産設計)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

2018年9月2日に相続が開始された山岸哲郎さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<親族関係図>

※雅美さんは期限内に所定の手続きを行い、相続を放棄した。

1.節子1/2 正司1/2

2.節子1/2 正司1/4 優斗1/4

3.節子1/2 良江1/6 正司1/6 優斗1/6

ページトップへ戻る

問14 解答・解説

法定相続人・法定相続分に関する問題です。

配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。

よって本問の場合、法定相続人は、妻・長男の2人です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、本問の場合は妻2分の1、長男2分の1ずつとなります。

よって正解は、1

問13              問15

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.