問8 2018年9月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの平成30年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんの平成30年分の合計所得金額は38万円を超えないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」
2) 「Aさんの場合、公的年金等の収入金額の合計額が70万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
3) 「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る負債の利子10万円に相当する部分の金額は、Aさんの事業所得の金額と損益通算することはできません」
問8 解答・解説
配偶者控除・公的年金の雑所得・所得税の損益通算に関する問題です。
1)は、不適切。配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除の控除対象配偶者となります。しかし、青色事業専従者給与と配偶者控除は併用して適用を受けられません。
(配偶者特別控除、扶養控除も同様)
2)は、適切。公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額で計算しますが、65歳未満の公的年金等控除額は、最低70万円ですので、Aさんが受け取った特別支給の老齢厚生年金30万円は全額控除され、公的年金の雑所得は算出されず、0円とされます。
3)は、適切。不動産所得の損失は、他の所得と損益通算できますが、土地等を取得するための借金(負債)の利子分は除きます。
よって正解は、1
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】