問15 2018年9月実技(保険顧客)
問15 問題文
Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんが平成30年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に準確定申告書を提出しなければなりません」
2) 「妻Bさんが受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格には算入されません」
3) 「妻Bさんが相続により取得する予定の自宅の敷地は『特定居住用宅地等』に該当し、その敷地のうち240uまでの部分について、通常の価額から80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」
問15 解答・解説
所得税の準確定申告・死亡保険金の非課税枠・小規模宅地の特例に関する問題です。
1)は、不適切。被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です。(準確定申告)
つまり、自営業の人が死亡した場合、相続する遺族は4ヶ月以内に、準確定申告をする必要があるわけですね。
2)は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の法定相続人は、配偶者である妻Bさんと、子である長男Cさん、子である二男Dさんの代襲相続人である孫のEさん・Fさんの計4人となりますので、500万円×4人=2,000万円までは非課税となるため、妻Bさんが受け取る死亡保険金2,000万円は相続税の課税価格には算入されません。
3)は、不適切。小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地の適用面積は330uまでの部分で、評価額の減額割合は80%減額です。
なお、特定事業用宅地は400uまで80%減額、貸付事業用宅地は200uまで50%減額です。
よって正解は、2
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