問12 2018年5月実技(保険顧客)
問12 問題文
Aさんの平成29年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「通常の医療費控除額は、『(その年中に支払った医療費の総額−保険金などで補てんされる金額)−20万円』の算式により算出します。Aさんが平成29年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」
2) 「仮に、Aさんがセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合であっても、通常の医療費控除と重複して適用を受けることができます」
3) 「Aさんが医療費控除の適用を受けない場合であっても、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、確定申告を行わなければなりません」
問12 解答・解説
医療費控除・セルフメディケーション税制・給与所得者の確定申告に関する問題です。
1)は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費 から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
よって、医療費控除を受けるには、まずは支払った医療費の総額が10万円を超えていることが必要です。
2)は、不適切。従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、いずれか一方のみの選択制です。
3)は、適切。給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。 ただし、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。
Aさんの一時所得=500万円−380万円−特別控除50万円=70万円
従って、その2分の1の額:35万円>20万円 ですので、確定申告が必要です。
よって正解は、3
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