問10 2018年5月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんの平成29年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
@)Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 1 )である。
A)長女Cさんの合計所得金額は( 1 )を超えるため、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができない。Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( 2 )である。
B)所得控除のうち、雑損控除、医療費控除および( 3 )の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。
1) (1)38万円 (2)63万円 (3)寄附金控除
2) (1)38万円 (2)38万円 (3)小規模企業共済等掛金控除
3) (1)65万円 (2)38万円 (3)配当控除
問10 解答・解説
配偶者控除・扶養控除・寄附金控除に関する問題です。
@)所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
よって、妻Bさんは収入0円ですので、夫Aさんは配偶者控除を受けることができます。
A)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満(12月31日時点が適用対象)で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、25歳の長女Cさんは、給与収入140万円ですので、扶養控除の対象外ですが、20歳の長男Dさんは収入0円ですので、特定扶養控除の対象です。
よって、Aさんが適用を受けることができる扶養控除額は、特定扶養控除63万円です。
B)医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。
よって正解は、1
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