問14 2017年5月実技(個人資産)
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 妻BさんがAさんから贈与を受けた財産については、贈与時の価額から贈与税の配偶者控除の適用を受けた金額(特定贈与財産の額)を控除した価額によって、Aさんの相続に係る相続税の課税価格に加算する。
2) 長男CさんがAさんから贈与を受けた現金200万円については、相続税の課税価格に加算される。
3) 長女Dさんが相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産は、Aさんの相続に係る相続税の計算において、相続開始時の価額によって相続税の課税価格に加算する。
問14 解答・解説
贈与税の配偶者控除・生前贈与加算・相続時精算課税に関する問題です。
1)は、適切。贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例で、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
よって、妻Bさんが贈与された自宅の家屋と敷地の評価額のうち、配偶者控除2,000万円を差し引いた額が、相続税の課税価格に加算されます。
2)は、不適切。相続開始前3年以内の贈与については、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されます。
長男Cさんが贈与を受けたのは、相続開始前3年超ですので、贈与財産は相続税の課税価格に加算されません。
3)は、不適切。相続時精算課税の適用を受けると、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。長女Dさんは、贈与された賃貸アパートの建物について相続時精算課税の適用を受けていますので、贈与時の評価額で相続税が計算されます。
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