問15 2017年5月実技(保険顧客)
問15 問題文
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失のおそれがなく、遺言書の形式不備等の心配のない、安全な遺言の方式といえます」
2) 「Aさんが公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となりますが、妻Bさんは証人になることはできません」
3) 「遺言により、全財産を妻Bさんに相続させることも可能ですが、遺言書の作成の際には、弟Cさんおよび妹Dさんの遺留分を侵害しないように配慮してください」
問15 解答・解説
公正証書遺言・遺留分に関する問題です。
1)は、適切。公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いです。
2)は、適切。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。
また、未成年の場合や、推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族も証人になれません。
3)は、不適切。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものですが、遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により、相続人の遺留分が侵害された場合でも、遺言自体は有効です。
ただし、相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合には、侵害された遺留分については無効となりますので、遺産相続争いを防ぐためには、遺言作成上、遺留分に配慮しておくことが望ましいといえます。
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