問12 2017年5月実技(保険顧客)
問12 問題文
Aさんの平成28年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「医療費控除額は、『その年中に支払った医療費の総額−20万円』の算式により算出します。したがって、年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていなければ、医療費控除額は算出されません」
2) 「Aさんが医療費控除の適用を受けない場合であっても、終身保険の解約返戻金額から正味払込済保険料を控除した金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告を行わなければなりません」
3) 「確定申告書の提出先は、原則として、Aさんの住所地を所轄する税務署長となります」
問12 解答・解説
所得税の医療費控除・確定申告に関する問題です。
1)は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
よって、医療費控除を受けるには、まずは支払った医療費の総額が10万円を超えていることが必要です。
2)は、不適切。給与所得者は通常年末調整されるため、確定申告は不要ですが、主に以下の3つの条件のいずれかに当てはまる場合、確定申告が必要です。
・給与の年間総額が2,000万円を超える場合
・給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合
・給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入と、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合
本問の場合、一時所得は0円ですので、医療費控除を受けない場合には、確定申告不要です。
3)は、適切。所得税の確定申告の期限は、所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間で、申告書の提出先は、住所地の所轄税務署です。
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