問7 2017年5月実技(保険顧客)

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

X社は、役員退職金規程に基づき、Aさんに役員退職金を支給する予定である。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。

1) 「法人税法上、X社はAさんに対して『役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率』の算式で計算した額を超える役員退職金を支給することはできません」

2) 「X社がAさんに支給する役員退職金のうち、役員退職金の額として相当であると認められる額を超える部分については、法人税法上、損金の額に算入されません」

3) 「AさんがX社から受け取る役員退職金に係る退職所得の金額は、『(退職手当等の収入金額−退職所得控除額)×1/2』の算式で計算します」

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問7 解答・解説

役員退職金の経理処理・退職所得に関する問題です。

1)は、不適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますが、役員退職金の計算式は功績倍率方式が一般的で、計算式は、以下の通りです。
役員最終給与月額×役員在任年数×功績倍率=役員退職慰労金(功績倍率は通常2〜3倍)
法人税法上は適正な額までは損金算入可能であるとしているだけで、上記の計算式以上の金額を退職金として支給することは可能です(適正額を上回る部分は損金不算入となり、法人税がかかります。)。

2)は、適切。会社が支払う役員退職金は、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません

3)は、適切。会社から受け取る退職金は、退職所得として所得税・住民税の課税対象となりますが、退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されます。
なお、役員としての勤続年数が5年以下の場合、特定役員として上記計算式における「1/2」がなくなり、
特定役員退職所得=退職収入−退職所得控除 となります。

第3問             問8

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