問15 2017年1月実技(資産設計)
問15 問題文
平成29年1月5日に相続が開始された山田隆さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
1.玲子1/2 賢1/4 節子1/4
2.玲子1/2 賢1/4 康介1/8 和樹1/8
3.玲子1/2 賢1/6 康介1/6 和樹1/6
問15 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
よって、本問の法定相続人は、配偶者である妻玲子さんと、子である賢さん、子である勇さんの代襲相続人である孫の康介さん・和樹さんの計4人となります。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)で、代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、妻玲子さんの法定相続分は1/2、賢さんの法定相続分は1/4ずつ(1/2÷2)、康介さん・和樹さんの法定相続分はそれぞれ1/8ずつ(1/4÷2)となります。
従って正解は、2.玲子1/2 賢1/4 康介1/8 和樹1/8
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