問10 2017年1月実技(保険顧客)

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

Aさんの平成28年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

@)妻Bさんの平成28年分の合計所得金額は( 1 )万円を超えないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。

A)Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の控除額は、( 2 )万円である。

B)Aさんが適用を受けることができる二女Dさんに係る扶養控除の控除額は、( 3 )万円である。

1) (1)38  (2)38  (3)63

2) (1)103  (2)63  (3)63

3) (1)38  (2)63  (3)38

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問10 解答・解説

配偶者控除・特定扶養控除・扶養控除に関する問題です。

@)所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
よって、妻Bさんは給与収入95万円ですので、夫Aさんは配偶者控除を受けることができます。

A)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満(12月31日 時点が適用対象)で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、21歳で収入0円の長女Cさんは、特定扶養控除の対象です。

B)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です(被扶養者1人当たり)。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって17歳の二女Dさんは、扶養控除の対象です。

従って正解は、3)(1)38  (2)63  (3)38

第4問             問11

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