問7 2016年9月実技(資産設計)
問7 問題文
井川さんは、平成23年5月5日に叔父から譲り受けた土地付き中古住宅に居住していたが、平成28年8月10日に当該土地建物を9,000万円で譲渡した。取得費と譲渡費用の合計額が5,300万円である場合、この譲渡に係る所得税額(計算式を含む)として、正しいものはどれか。なお、井川さんは、この譲渡において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けられるものとする。また、この譲渡は国や地方公共団体等へのものではなく、収用交換によるものでもない。
<土地・建物等の譲渡所得に対する税率>
長期譲渡所得:15%
短期譲渡所得:30%
※復興特別所得税は考慮しない。
1.(9,000万円−5,300万円)×30%−3,000万円≦0 ∴0円
2.(9,000万円−5,300万円−3,000万円)×15%=105万円
3.(9,000万円−5,300万円−3,000万円)×30%=210万円
問7 解答・解説
土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。
土地・建物の譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。
本問では、取得費と譲渡費用の合計が5,300万円で、3,000万円の特別控除が適用されるため、
土地・建物の譲渡所得=9,000万円−5,300万円−3,000万円=700万円
また、土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点で5年以下なら短期、5年を超えていれば長期となります。
長期譲渡所得の場合:譲渡所得金額×20%(所得税15%+住民税5%)
短期譲渡所得の場合:譲渡所得金額×39%(所得税30%+住民税9%)
本問では、譲り受けた(取得した)のは平成23年5月で、売却(譲渡)したのが平成28年5月ですから、譲渡した平成28年の1月1日時点では所有期間は5年以下であり、短期譲渡所得となります。
従って、所得税=700万円×30%=210万円
従って正解は、3.(9,000万円−5,300万円−3,000万円)×30%=210万円
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