問15 2016年9月実技(個人資産)
問15 問題文
平成28年4月にAさんが長男Cさんに現金300万円を、また同年6月に妻Bさんが長男Cさんに現金150万円を、自動車購入資金として贈与した場合、長男Cさんが納付すべき贈与税額は、次のうちどれか。長男Cさんが同年中に受けた贈与は、ほかにはない。
なお、この平成28年中の贈与については、暦年課税により贈与税を計算することとし、「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」について、適用を受けるための要件を満たしているものとして計算すること。
〈贈与税の速算表〉(特例贈与財産用)
1) (300万円−110万円)×10%+(150万円−110万円)×10%=23万円
2) {(300万円−110万円)+(150万円−110万円)}×15%−10万円=24.5万円
3) {(300万円+150万円)−110万円}×15%−10万円=41万円
問15 解答・解説
暦年課税の贈与税に関する問題です。
平成27年1月1日以降の贈与からは、20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として従来通りの課税)。
よって40歳の長男Cさんへの贈与については、父親Aさん・母親Bさんからの贈与ですので、特例贈与財産となります。
暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですが、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、贈与税は贈与された財産の合計額から基礎控除110万円を控除して計算します(基礎控除は贈与者の人数にかかわらず110万円)。
よって、資料の速算表により、
長男Cさんの贈与税={(300万円+150万円)−110万円}×15%−10万円=41万円
以上により正解は、3){(300万円+150万円)−110万円}×15%−10万円=41万円
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