問13 2016年9月実技(保険顧客)

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

Aさんの相続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 「Aさんの相続開始後に遺産分割をめぐるトラブルが起こらないように、遺言書の作成を検討してください。民法で定められている普通の方式による遺言のうち、公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえます」

2) 「生命保険に加入していないのであれば、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長女Cさんとする終身保険への加入を検討してください。加入後、Aさんの相続が開始した場合、長女Cさんが受け取る死亡保険金は1,000万円を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」

3) 「契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を長女Cさん、被保険者をAさんとする終身保険に加入することにより、二女Dさんに対する代償交付金を確保することができるとともに、相続税における死亡保険金の非課税金額の規定を活用することもできます」

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問13 解答・解説

公正証書遺言・死亡保険金の非課税限度額に関する問題です。

1)は、適切。遺言は、被相続人が生前に遺産の分割方法等について意思を明確するものですので、相続人間の遺産分割をめぐるトラブルを防ぐには効果的です。また、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いです。

2)は、不適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の場合、法定相続人は、妻と子2人の計3人ですので、死亡保険金のうち1,500万円までは非課税です。

3)は、不適切。生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、契約者自身が保険料を負担していた保険から給付金や保険金を受け取るわけですから、支払われる給付金・保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
よって、長女Cさんから二女Dさんへの代償交付金を確保することはできますが、相続税における死亡保険金の非課税金額の規定は適用されません

第5問             問14

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