問11 2016年9月実技(保険顧客)

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成28年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、妻Bさんの合計所得金額の多寡にかかわらず、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができません」

2) 「大学生の長男Cさんは、特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができます」

3) 「高校生の二男Dさんは、控除対象扶養親族に該当しないため、Aさんは、二男Dさんについて扶養控除の適用を受けることができません」

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問11 解答・解説

配偶者控除・扶養控除に関する問題です。

1)は、適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません

2)は、適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満(12月31日 時点が適用対象)で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、20歳で給与収入100万円の長男Cさんは、特定扶養控除の対象です。

3)は、不適切。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の親族であれば、適用されますので、17歳で給与収入20万円の二男Dさんは、扶養控除の対象です。

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