問13 2016年1月実技(保険顧客)
問13 問題文
遺産分割および自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに相続財産のすべてが分割されていなければなりません」
2) 「自筆証書による遺言書は、遺言者が、その全文、日付および氏名のすべてを自書し、これに押印する方式で作成されるものであり、パソコン等で作成されたものは無効となります」
3) 「自筆証書による遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」
問13 解答・解説
相続税の配偶者控除・自筆証書遺言に関する問題です。
1)は、不適切。配偶者の相続税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減の対象になります。
2)は、適切。自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要ですので、パソコン等で作成したものは無効となります。
自書・押印がないものは、誰でも偽造できちゃいますもんね。
3)は、適切。自筆証書遺言書の保管者や、発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。
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