問3 2016年1月実技(保険顧客)
問3 問題文
Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「介護保険の第2号被保険者は加齢に伴う一定の特定疾病により要介護状態または要支援状態となった場合に限り、介護保険の保険給付を受けることができます」
2) 「仮に、Aさんが介護保険の保険給付を受けようとする場合は、要介護状態または要支援状態に該当することおよびその該当する要介護状態区分または要支援状態区分について、都道府県知事の認定を受ける必要があります」
3) 「介護保険の保険給付を受ける者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を介護サービス提供事業者に支払うことになりますが、Aさんの所得金額が一定額を超える場合は、自己負担割合が3割となります」
問3 解答・解説
公的介護保険に関する問題です。
1)は、適切。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者です。
第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。
2)は、不適切。公的介護保険は、保険者である市町村や特別区から、要介護・要支援認定されると、介護サービスの給付を受けられます。
3)は、不適切。介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、被保険者の合計所得金額が一定額を超える場合は2割負担となります。
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