問34 2016年1月学科
問34 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を( 1 )以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合、傷病手当金が、( 1 )目以降の労務に服することができない日から( 2 )を限度として支給される。
1.(1)4日 (2)1年6カ月
2.(1)7日 (2)1年6カ月
3.(1)7日 (2)150日
問34 解答・解説
健康保険の傷病手当金に関する問題です。
健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
また、健康保険の傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給され、支給期間は1年6ヶ月が限度です。
よって正解は、1. (1)4日 (2)1年6カ月
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