問3 2015年10月実技(個人資産)
問3 問題文
Mさんは、Aさんの退職後の社会保険についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんは、退職後、一定の期間内に所定の手続を行うことにより、退職日の翌日から最長で3年間、任意継続被保険者として健康保険に加入することができます」
2) 「Aさんは、国民年金の定額保険料のほかに、月額400円の国民年金の付加保険料を納付することにより、老齢基礎年金の受給時に付加年金を受給することができます」
3) 「Aさんが退職後に雇用保険から基本手当を受給する場合、基本手当を受給することができる日数は最長で300日です」
問3 解答・解説
健康保険の任意継続被保険者・付加年金・雇用保険の基本手当に関する問題です。
1)は、不適切。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
2)は、適切。国民年金の付加年金は、月額400円の付加保険料で、「200円×付加保険料納付済月数」分の年金額を老齢基礎年金に追加して受け取れます。
3)は、不適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なり、一般の離職者(定年退職、期間満了、自己都合退職等)の場合、最長で150日です(就職困難者等を除く)。
よって、Aさんが退職後に雇用保険の基本手当を受ける場合、受給できる日数は最長150日です。
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